ブックタイトル月刊田中けん
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月刊田中けん
第5期号外vol.2平成27年4月15日発行田中けん4月18日(土)13:00~「月例軽食会」参加費:1,000円(当日はアルコールなし)【無所属】区議会「一人の会」4月27日(月)18:00~「食事会」参加費:3,000円場所:田中けん事務所(詳しくは4ページ目に!)※集会参加希望者は、事前連絡をお願いします。***不正受給のモデルケース***受給者は、昭和47年生まれの中国人女性(43歳)日本人と結婚平成12年に男子出産、扶養(現在は、離婚)平成14年から受給(今から13年前)10万8,440円/月の生活保護平成20年からFX(為替投資)を開始5,000万円の損失(5,000万円はどこから?)平成22年から江戸川区内のスナックを経営平成27年破産*****************生活保護の問題点は、以下3点に集約できます。1.外国人に対する支給日本国憲法25条に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあるように、この条文が根拠となって生活保護が行われるようになりました。在日外国人に関しては、昭和29年厚生省社会局長通知として、以下の文章が発せられました。生活保護法(以下単に「法」という。)第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。つまり今から61年前に発せられた局長通知が「当分の間」というただし書きがあったにも関わらず、現在も外国人への生活保護を正当化する根拠として使われています。しかし、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、2014年7月18日、外国人は生活保護法に基づく生活保護の受給権を有しないとの判断を示しました。日本全国で普通に実施している外国人への生活保護は憲法違反です。ちなみに次世代の党の政策は、「生活保護は日本人限定」です。全国東京都江戸川区世帯数49,988世帯6,691世帯578世帯人員74,330人11,262人表から読み取れば、江戸川区の外国人世帯数は、578世帯、人員は1,102人となりますが、これらは正確な数字ではありません。その理由は、今の日本では、世帯主が外国人の場合、家族は皆外国人。逆に世帯主が日本人の場合、家族は皆日本人として、統計上の計算がされているからです。両親のどちらかが日本人ならば、産まれてくる子どもは、皆日本人です。それにも関わらず、なぜこのような統計になるのか、その理由は定かではありません。べんぎただし、便宜上そうせざるを得ない「行政の都合」はあくを想像すると、実態把握の難しさが、外国人の生活保護受給に関してはあるのだとご理解ください。表の数字はあくまでも参考値です。2.不正受給と役所の対応1,102人備考H26.11H27.1不正受給の多くは所得隠しによるものです。賃金労働の無申告。年金の無申告。収入の過少申告。これ全て正直に申告せず、収入を過少申告して生活保護を申請すれば、生活保護は支給されてしまいます。第三者による情報提供があっても、個人情報保護を大義名分に、役所は調査の有無さえ明らかにしません。不正受給が明らかになった場合は、不正受給分の返還請求をします。ただし返還請求をしたからと言っても、実際に返還されたかどうかは別問題です。生活保護の打ち切りの可否も別問題となります。その上での役所の対応は次の通りです。1口頭指導2文書指示3刑事告訴