ブックタイトル月刊田中けん

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概要

月刊田中けん

第5期vol.8(通巻55号)平成26年10月15日発行酒もタバコもコーヒーも、飲まず吸わずに活動中総合連絡先:03-3248-0888月刊田中けん区議会「民主・みんな・維新」田中けん集会*百語10月26日(日)16:00~「食事会」参加費:1,500円(飲酒希望者は3,000円)場所:田中けん事務所(詳しくは4ページ目に!)※食事付きの集会です。※集会参加希望者は、事前連絡をお願いします。ご紹介・写真集、グラビアに興味ある方(最近、映像関係者と知り合いになりました)・宝島社から2冊共著を出版している関係で、編集者を知っています。何か本を出したいと思っている方は、気軽にご連絡ください。ご案内お誘い*墨田川高校ビジネス交流会・同窓会*日時:11月26日(水)19:30~21:00場所:東駒形3丁目町会会館(墨田区東駒形3-10-7)参加費:300円※墨田川高校卒業生は、気軽に電話連絡ください。10月23日(木)16:00~衆議院第二議員会館にて鈴木宗男氏が主催する「東京大地塾」にご一緒しませんか。参加費無料で大変勉強になります。※参加希望者は、事前にご連絡ください。第2回定例会一般質問2014年6月24日今回の報告は、執行部の回答をなるべく正確に記述するため、田中けんの第1質問を簡略化してお伝えします。ご了承ください。2.みなとタバコルールについてこれは「公共の場所において、喫煙をしてはならない」とする港区独自のルールです。このルールにより、港区ではコンビニやタバコ販売店の店先にある灰皿は、たとえ私有地内に設置されていたとしても、撤去が義務づけられるということです。江戸川区も港区を見習ってみたらどうでしょうか。1.江戸川区歩行喫煙及びポイ捨ての防止等に関する条例について同条例の第二条第五項には、歩行喫煙の定義が書かれています。そこには「歩行中(自転車等による移動中を含む。)に喫煙し、又は火の付いたたばこを所持することをいう。」と書いてあります。この条文を読む限りでは、火の付いたタバコを所持することが禁じられているのは、歩行者と自転車に乗っている人だけであって、立っている喫煙者や座っている喫煙者は該当しないのではないでしょうか。こんなバカなことはありません。条例と実態があっていません。「歩行喫煙」の防止については、解釈と運用をもって厳しく対応していただきたい。区長の見解をお聞かせください。3.勤務時間中における喫煙について大阪市は勤務中に喫煙していた環境事業センターの職員7人を停職、1人を減給の懲戒処分にしました。それと同時に管理監督責任として、センターの所長や副かいこく所長ら10人を戒告処分にしました。更に環境局長ら6人を文書訓告処分にしました。このように職務中の喫煙は、公務員として許されません。区長の見解を求めます。4.タバコ問題における責任者についてこれまでタバコ問題の責任者は副区長だとして、多田区長は前任の山﨑副区長を指名してきました。今年になって副区長が替わり、原野副区長となりました。タバコ問題解決における副区長の決意をうかがいたく存じます。1